この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
水路業務法
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昭和二十五年法律第百二号
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附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月29日 17時53分
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水路測量標条例(明治二十三年法律第三十八号)は、廃止する。