水銀による環境の汚染の防止に関する法律

# 平成二十七年法律第四十二号 #
略称 : 水銀環境汚染防止法  水銀汚染防止法 

第二十七条 # 資料の提出の要求

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八

1項

主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、水銀使用製品の製造、輸出 若しくは輸入を業として行う者、水銀等貯蔵者 又は水銀含有再生資源管理者に対し、必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。