主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、許可製造者、新用途水銀使用製品届出者、水銀等貯蔵者 又は水銀含有再生資源管理者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
第九章 雑則
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可製造者、新用途水銀使用製品届出者、水銀等貯蔵者 若しくは水銀含有再生資源管理者の事務所、工場、事業場、店舗 若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験に必要な限度において試料を無償で収去させることができる。
前項の規定により職員が立入検査、質問 又は収去をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査、質問 及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、水銀使用製品の製造、輸出 若しくは輸入を業として行う者、水銀等貯蔵者 又は水銀含有再生資源管理者に対し、必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
第三条第一項 及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による計画の策定 及び公表に関する事項については、環境大臣、経済産業大臣 並びに特定水銀使用製品の製造に係る事業、新用途水銀使用製品の製造等に係る事業、水銀等貯蔵者の行う事業 及び水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣
第六条第一項 若しくは第九条第一項の許可、第十条の規定による許可の取消し、第九条第二項、第十一条第二項 若しくは第十四条第二項の規定による届出の受理、第十五条、第二十一条第二項 若しくは第二十三条第二項の規定による勧告、第二十二条第一項 若しくは第二十四条第一項の規定による報告の受理、第二十五条の規定による報告の徴収 又は第二十六条第一項の規定による立入検査、質問 若しくは収去に関する事項については、これらの事項に係る特定水銀使用製品の製造に係る事業、新用途水銀使用製品の製造等に係る事業、水銀等貯蔵者の行う事業 又は水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣
第二十一条第一項 又は第二十三条第一項の規定による指針の策定 及び公表に関する事項については、環境大臣、経済産業大臣 及び水銀等貯蔵者の行う事業 又は水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣
前条の規定による資料の提出 及び説明の求めに関する事項については、環境大臣、経済産業大臣 及び当該求めの対象となる者の行う事業を所管する大臣
この法律における主務省令は、次のとおりとする。
第二条第二項の主務省令については、環境大臣 及び経済産業大臣の発する命令
第六条第二項、第七条第三号 又は第九条第一項 若しくは第二項の主務省令については、特定水銀使用製品の製造に係る事業を所管する大臣の発する命令
第十三条 又は第十四条第一項 若しくは第二項の主務省令については、環境大臣、経済産業大臣 及び新用途水銀使用製品の製造等に係る事業を所管する大臣の発する命令
第二十二条第一項の主務省令については、環境大臣、経済産業大臣 及び水銀等貯蔵者の行う事業を所管する大臣の発する命令
第二十四条第一項の主務省令については、環境大臣、経済産業大臣 及び水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣の発する命令
次条第一項の主務省令については、同項の主務大臣の発する命令
第二十二条第一項 及び第二項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項、第二十五条 並びに第二十六条第一項の規定による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第三項の規定による環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。