水銀による環境の汚染の防止に関する法律

# 平成二十七年法律第四十二号 #
略称 : 水銀環境汚染防止法  水銀汚染防止法 

第九章 雑則

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、許可製造者、新用途水銀使用製品届出者、水銀等貯蔵者 又は水銀含有再生資源管理者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

1項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可製造者、新用途水銀使用製品届出者、水銀等貯蔵者 若しくは水銀含有再生資源管理者の事務所、工場、事業場、店舗 若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験に必要な限度において試料を無償で収去させることができる。

2項

前項の規定により職員が立入検査、質問 又は収去をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査、質問 及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、水銀使用製品の製造、輸出 若しくは輸入を業として行う者、水銀等貯蔵者 又は水銀含有再生資源管理者に対し、必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。

1項

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

一 号

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による計画の策定 及び公表に関する事項については、環境大臣、経済産業大臣 並びに特定水銀使用製品の製造に係る事業、新用途水銀使用製品の製造等に係る事業、水銀等貯蔵者の行う事業 及び水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣

二 号

若しくはの許可、の規定による許可の取消し、 若しくはの規定による届出の受理、 若しくはの規定による勧告、 若しくはの規定による報告の受理、の規定による報告の徴収 又はの規定による立入検査、質問 若しくは収去に関する事項については、これらの事項に係る特定水銀使用製品の製造に係る事業、新用途水銀使用製品の製造等に係る事業、水銀等貯蔵者の行う事業 又は水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣

三 号

又はの規定による指針の策定 及び公表に関する事項については、環境大臣、経済産業大臣 及び水銀等貯蔵者の行う事業 又は水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣

四 号

の規定による資料の提出 及び説明の求めに関する事項については、環境大臣、経済産業大臣 及び当該求めの対象となる者の行う事業を所管する大臣

2項

この法律における主務省令は、次のとおりとする。

一 号

の主務省令については、環境大臣 及び経済産業大臣の発する命令

二 号

又は 若しくはの主務省令については、特定水銀使用製品の製造に係る事業を所管する大臣の発する命令

三 号

又は 若しくはの主務省令については、環境大臣、経済産業大臣 及び新用途水銀使用製品の製造等に係る事業を所管する大臣の発する命令

四 号

の主務省令については、環境大臣、経済産業大臣 及び水銀等貯蔵者の行う事業を所管する大臣の発する命令

五 号

の主務省令については、環境大臣、経済産業大臣 及び水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣の発する命令

六 号

の主務省令については、の主務大臣の発する命令

1項

及びにおいて準用する場合を含む。)、 並びにの規定による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

2項

において準用する場合を含む。)及びの規定による環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。