水難救護法

# 明治三十二年法律第九十五号 #

第二十条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

本章ノ規定ハ市町村長ノ招集ヲ待タスシテ救護ニ従事シタル者ニ亦之ヲ適用ス


但シ市町村長ニ於テ救護ニ干与セサルトキハ此ノ限ニアラス