水難救護法

# 明治三十二年法律第九十五号 #

第十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
左ニ掲クルモノヲ以テ救護費用トス
一 号
救護ニ関係シタル者ノ労務ノ報酬
二 号

第六条ノ規定ニ依ル土地ノ使用 又ハ物件ノ徴用ニ対スル補償

三 号

救上ケタル物件ノ運搬、保管 又ハ公売ニ要シタル費用