市町村長ハ納付ヲ受ケタル金額 又ハ其ノ保管ニ係ル金銭ヲ以テ救護費用ヲ支弁スヘシ
水難救護法
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明治三十二年法律第九十五号
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第十八条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正