この法律は、決算調整資金を設置し、予見し難い租税収入の減少等により一般会計の歳入歳出の決算上不足が生ずることとなる場合において、この資金からその不足を補てんすることにより、一般会計における収支の均衡を図ることを目的とする。
決算調整資金に関する法律
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昭和五十三年法律第四号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 平成十五年二月三日
@ 最終更新 :
平成十四年法律第百五十二号