決算調整資金に関する法律

昭和五十三年法律第四号
分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 平成十五年二月三日
@ 最終更新 : 平成十四年法律第百五十二号
最終編集日 : 2024年 09月11日 12時42分

· · ·
1項

この法律は、決算調整資金を設置し、予見し難い租税収入の減少等により一般会計の歳入歳出の決算上不足が生ずることとなる場合において、この資金からその不足を補てんすることにより、一般会計における収支の均衡を図ることを目的とする。

· · · · ·
· · ·
1項

この法律の目的を達成するため、決算調整資金(以下「資金」という。)を設置する。

· · · · ·
· · ·
1項

資金は、一般会計の所属とし、財務大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。

· · · · ·
· · ·
1項

政府は、各会計年度の一般会計において、財政法昭和二十二年法律第三十四号第六条第一項に規定する剰余金を生じた場合においては、当該剰余金の金額から同項の規定により公債 又は借入金の償還財源に充てるべき金額を控除して得た金額を限り、当該年度の翌々年度までに、予算の定めるところにより、一般会計から資金に繰り入れることができる。

2項

政府は、前項の規定による繰入れのほか、特別の必要がある場合には、予算の定めるところにより、一般会計から資金に繰り入れることができる。

· · · · ·
· · ·
1項

資金は、前条第一項 又は第二項の規定による繰入金及び次条第一項の規定により預託した場合に生ずる利子をもつて充てる。

· · · · ·
· · ·
1項

資金に属する現金は、財政融資資金に預託することができる。

2項

前項の規定により預託した場合に生ずる利子は、資金に編入するものとする。

· · · · ·
· · ·
1項

資金に属する現金は、各会計年度の一般会計の歳入歳出の決算上不足を生ずることとなる場合に限り、当該年度の翌年度七月三十一日までに、当該不足を生ずることとなる額(以下「決算上不足額」という。)を補てんするため、その全部 又は一部を当該不足を生ずることとなる会計年度の一般会計の歳入に組み入れるものとする。

2項

前項の決算上不足額の計算については、政令で定める。

· · · · ·
· · ·
1項

資金の受払いは、歳入歳出外とし、その経理に関し必要な事項は、政令で定める。

· · · · ·
· · ·
1項

財務大臣は、第七条第一項の規定により資金に属する現金を歳入に組み入れたときは、その調書を作成しなければならない。

2項

内閣は、前項の調書を次の常会において国会に提出して、その承諾を求めなければならない。

3項

財務大臣は、前項の調書を会計検査院に送付しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

財務大臣は、毎会計年度、 政令で定めるところにより、資金に属する現金の増減 及び現在額の計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。

2項

内閣は、財政法第三十九条の規定により歳入歳出決算を会計検査院に送付する場合においては、前項の計算書を添付しなければならない。

3項

内閣は、財政法第四十条第一項の規定により歳入歳出決算を国会に提出する場合においては、第一項の計算書を添付しなければならない。

· · · · ·