決算調整資金に関する法律

# 昭和五十三年法律第四号 #

第六条 # 資金の預託

@ 施行日 : 平成十五年二月三日
@ 最終更新 : 平成十四年法律第百五十二号

1項

資金に属する現金は、財政融資資金に預託することができる。

2項

前項の規定により預託した場合に生ずる利子は、資金に編入するものとする。