決算調整資金に関する法律

昭和五十三年法律第四号
分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 平成十五年二月三日
@ 最終更新 : 平成十四年法律第百五十二号
最終編集日 : 2024年 09月11日 12時42分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 国債整理基金からの繰入れ等

1項
第七条第一項の規定により資金に属する現金を一般会計の歳入に組み入れる場合において、資金に属する現金が決算上不足額に不足するときは、当分の間、当該不足する額を限り、国債整理基金(以下この条において「基金」という。)から 基金に属する現金を資金に繰り入れることができる。
2項
前項の繰入れについては、基金の状況、国債の償還見込み その他の事情を勘案し、国債の償還等基金の運営に支障を生じないようにしなければならない。
3項
第一項の規定により基金に属する現金を資金に繰り入れた場合においては、当該繰り入れた日の属する年度の翌年度までに、予算の定めるところにより、当該繰入金に相当する金額を、一般会計から 資金に繰り入れなければならない。
4項
前項の規定により資金に繰り入れられた繰入金に相当する金額は、直ちに基金に繰り入れなければならない。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。