駐留軍用地 又は駐留軍用地跡地の所有者等は、国、沖縄県 又は関係市町村が実施する施策に協力するとともに、これらの土地が第二十条第一項の市町村総合整備計画 及び第二十一条第一項の県総合整備計画(以下単に「総合整備計画」という。)に即して有効かつ合理的に利用されるよう努めるものとする。
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法
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平成七年法律第百二号
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略称 : 跡地利用特措法
第七条 # 駐留軍用地又は駐留軍用地跡地の所有者等の協力
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正