国、沖縄県 及び関係市町村は、この法律の目的を達成するため、相互に協力しなければならない。
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法
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平成七年法律第百二号
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略称 : 跡地利用特措法
第六条 # 国、沖縄県及び関係市町村の協力
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正