法第四十条第二項において準用する法第三十六条第四項において準用する同条第二項の規定による届出(以下この条において単に「届出」という。)は、徴収職員等に対して次の事項を記載した書面でしなければならない。
一
号
二
号
五
号
六
号
滞納者の氏名 及び住所 又は居所
没収保全事件の表示
三
号
被告人 又は被疑者の氏名
四
号
債権の種類 及び額 その他の債権を特定するに足りる事項
他に滞納処分による差押えがあるときは、その差押えに係る徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称 及び所在 並びに差押えの年月日 及び範囲
- 供託の事由、
- 供託した金額、
- 供託所の表示、
- 供託番号
及び供託の年月日