没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令

# 平成十一年政令第四百二号 #

附 則

分類 政令
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この政令は、法の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
2項
没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令(平成四年政令第百七十九号)は、廃止する。