法第七十五条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一
号
二
号
前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該河川管理者の事務所(関係地方整備局の事務所 又は関係都道府県の事務所をいう。以下この章において同じ。)に掲示すること。
前号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物の所有者、占有者 その他工作物について権原を有する者(以下第三十九条の七において「所有者等」という。)の氏名 及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を官報、関係都道府県の公報 又は新聞紙に掲載すること。