法第七十五条第五項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
保管した工作物(除却を命じた船舶を含む。以下この章において同じ。)の名称 又は種類、形状 及び数量
保管した工作物の放置されていた場所 及び当該工作物を除却した日時
三
号
当該工作物の保管を始めた日時 及び保管の場所
四
号
前三号に掲げるもののほか、保管した工作物を返還するため必要と認められる事項