河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第三十九条の二 # 工作物を保管した場合の公示事項

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

法第七十五条第五項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号

保管した工作物(除却を命じた船舶を含む。以下この章において同じ。)の名称 又は種類、形状 及び数量

二 号
保管した工作物の放置されていた場所 及び当該工作物を除却した日時
三 号
当該工作物の保管を始めた日時 及び保管の場所
四 号

前三号に掲げるもののほか、保管した工作物を返還するため必要と認められる事項