河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第三十九条の五 # 保管した工作物を売却する場合の手続

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

法第七十五条第六項の規定による保管した工作物の売却は、競争入札に付して行わなければならない。


ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物 その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物については、随意契約により売却することができる。