河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第三十五条 # 河川予定地における行為で許可を要しないもの

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

法第五十七条第一項ただし書の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

一 号
耕耘
二 号

地表から深さ一・五メートル以内の土地の掘さく 又は切土