河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第一章 河川の管理

分類 政令
カテゴリ   河川
@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号
最終編集日 : 2026年 08月13日 18時43分


1項

河川法以下「」という。第六条第一項第三号の政令で定める堤外の土地に類する土地は、次の各号に掲げる土地とする。

一 号
地形上堤防が設置されているのと同一の状況を呈している土地のうち、堤防に隣接する土地 又は当該土地 若しくは堤防の対岸に存する土地
二 号

前号の土地と法第六条第一項第一号の土地との間に存する土地

三 号
ダムによつて貯留される流水の最高の水位における水面が土地に接する線によつて囲まれる地域内の土地
2項

法第六条第一項第三号の政令で定める遊水地は、河川整備計画において、計画高水流量を低減するものとして定められた遊水地とする。

1項

法第九条第二項の規定により、指定区間内の一級河川について、都道府県知事が行うこととされる管理は、次に掲げるもの以外のものとする。

一 号

法第十二条第一項の規定により河川の台帳を調製し、これを保管すること。

二 号
河川整備基本方針を定め、又は変更すること。
三 号

水利使用で次に掲げるもの(以下「特定水利使用」という。)に関し、法第二十三条第二十三条の二第二十四条第二十六条第一項第三十四条第一項 及び第五十三条の二の規定による権限を行うこと。

出力が最大千キロワット以上の発電のためにするもの。


ただし法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係るものを除く

取水量が一日につき最大二千五百立方メートル以上 又は給水人口が一万人以上の水道のためにするもの

取水量が一日につき最大二千五百立方メートル以上の鉱工業用水道のためにするもの

取水量が一秒につき最大一立方メートル以上 又はかんがい面積が三百ヘクタール以上のかんがいのためにするもの

法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係るものであつてイからニまでに掲げる水利使用のために貯留し、又は取水した流水を利用する発電のためにするもの

四 号

特定水利使用に関し、法第二十三条の三第二十七条第一項第三十条第三十一条第三十三条第三項法第五十五条第二項第五十七条第三項第五十八条の四第二項 及び第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条第三十九条第四十二条第二項第四十三条第一項 及び第六項第四十四条第一項第四十六条第一項第四十七条第一項 及び第四項第四十九条第五十条第二項、第五十五条第一項、第五十七条第一項 及び第二項第五十八条の四第一項第五十八条の六第一項 及び第二項第七十五条第七十六条第七十七条第一項第七十八条第一項 並びに第九十条第一項の規定による権限を行うこと。

五 号

特定水利使用に関し、法第二十三条第二十四条 又は第二十六条第一項の許可を与えるため必要な特定水利使用以外の水利使用に関する法第二十三条 若しくは第二十四条から第二十七条までの許可 又は法第二十三条の二の登録の取消し その他の当該許可 又は登録に係る法第七十五条の規定による処分を行うこと。

六 号

法第五十一条の二第一項の規定によりダム洪水調節機能協議会を組織すること。

七 号

法第五十二条 及び第五十三条第三項の規定による権限を行うこと。

八 号

指定区間外の一級河川の改良工事(法第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く)の施行に伴い必要を生じた河川工事で当該改良工事と一体として施行する必要があるものを施行すること。

2項

法第九条第五項の規定により、同項に規定する区間について、指定都市の長が行うこととされる管理は、前項各号に掲げるもの以外のものとする。

3項

法第九条第二項 又は第五項の規定により都道府県知事 又は指定都市の長が指定区間内の一級河川の管理の一部を行う場合においては、 及びこの政令中一級河川の管理であつて第一項各号に掲げるもの以外のものに係る河川管理者に関する規定は、都道府県知事 又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事 又は指定都市の長に適用があるものとする。

1項

法第九条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十条第一項 及び第二項、第六十一条、第七十九条第一項
第九条第二項
第九条第五項
第六十条第一項 及び第二項、第六十一条、第六十四条第二項、第六十六条、第七十条第二項、第七十条の二第三項、第七十二条、第七十四条第一項、第七十五条第十項、第七十九条第一項、第七十九条の二、第八十九条第一項 及び第八項
都道府県知事
指定都市の長
第六十条第二項、第七十条第二項、第七十条の二第三項、第七十二条
都道府県の
指定都市の
第六十三条第三項
都府県知事
指定都市の長
当該都府県以外の都府県が
都道府県が当該都道府県の区域(その区域内に当該指定都市が存する都道府県にあつては、当該指定都市の区域を除く)について
都府県は
指定都市は
当該都府県が
当該指定都市が
第六十三条第三項 及び第四項
都府県に
都道府県に
第六十三条第四項
都府県知事は
指定都市の長は
都府県を
都道府県を
都府県知事に
都道府県知事に
第六十四条第二項
都府県
都道府県
第六十四条第二項、第七十五条第十項
都道府県に
指定都市に
第六十六条
都道府県である
指定都市である
第六十六条、第七十四条第一項
都道府県を
指定都市を
第七十四条第一項
都道府県の収入
指定都市の収入
第七十四条第三項、第九十四条
都道府県
指定都市
1項

法第十条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十一条第一項、第六十五条
二以上の都府県
指定都市
第十一条第一項
関係都府県知事
関係する指定都市の長(第十条第二項の規定により当該二級河川の管理を行う指定都市の長をいう。以下この条 及び第六十五条において同じ。) 及び都道府県知事
第十一条第二項、第六十五条
関係都府県知事
関係する指定都市の長 及び都道府県知事
第十一条第三項
一の都府県知事が他の都府県の区域内に存する部分について管理を行なう場合
指定都市の長が当該指定都市の区域以外の区域内に存する部分について管理を行う場合 又は都道府県知事が指定都市の区域内に存する部分について管理を行う場合
都府県知事は
指定都市の長 又は都道府県知事は
当該他の都府県知事
当該部分を管理すべき他の河川管理者
第十六条第四項、第三十五条第一項、第六十四条第二項、第六十六条、第七十条第二項、第七十条の二第三項、第七十二条、第七十四条第一項、第七十五条第十項、第七十九条第二項、第七十九条の二、第八十六条第一項、第八十九条第一項 及び第八項
都道府県知事
指定都市の長
第十六条第四項、第六十四条第二項、第七十五条第十項、第八十六条第一項
都道府県に
指定都市に
第十六条第四項、第八十六条
都道府県河川審議会
指定都市河川審議会
第二十八条、第二十九条第二項、第五十九条、第七十三条、第七十四条第三項、第七十五条第一項 及び第二項、第七十七条第一項、第七十八条第一項、第九十条第一項、第九十三条、第九十四条
都道府県
指定都市
第五十一条の三
都道府県ダム洪水調節機能協議会
指定都市ダム洪水調節機能協議会
第六十三条第三項
都府県知事
指定都市の長
当該都府県以外の都府県が
都道府県が当該都道府県の区域(その区域内に当該指定都市が存する都道府県にあつては、当該指定都市の区域を除く)について
都府県は
指定都市は
当該都府県が
当該指定都市が
第六十三条第三項 及び第四項
都府県に
都道府県に
第六十三条第四項
都府県知事は
指定都市の長は
都府県を
都道府県を
都府県知事に
都道府県知事に
第六十四条第二項
都府県
都道府県
第六十六条
都道府県である
指定都市である
第六十六条、第七十四条第一項
都道府県を
指定都市を
第七十条第二項、第七十条の二第三項、第七十二条、第七十四条第一項
都道府県の
指定都市の
1項

法第十一条第三項の規定により一の都府県知事が他の都府県知事に代わつて行う権限は、法第六条第十二条第一項第十六条第一項第十六条の二第一項第二十六条第四項ただし書、第五十四条第一項第五十六条第一項第五十八条の二第五十八条の三第一項 及び第五十八条の五第一項に規定する権限以外の権限とする。

1項

法第十二条第二項の河川現況台帳 及び水利台帳は、それぞれ調書 及び図面をもつて組成する。

1項

河川現況台帳の調書には、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項(一級河川については第四号に掲げる事項を、二級河川については第三号に掲げる事項を除く)について記載をするものとする。

一 号
水系の名称 及び一級河川にあつては当該水系の指定の年月日
二 号
河川の名称 及び区間 並びに当該河川の指定の年月日
三 号

法第九条第二項に規定する指定区間 及びその指定の年月日 並びに同条第五項の規定により国土交通大臣が指定した区間 及びその指定の年月日

四 号

法第十条第二項の規定により都道府県知事が指定した区間 及びその指定の年月日

五 号
河川の延長
六 号
河川区域の概要
七 号
河川保全区域 及びその指定の年月日
八 号
河川予定地 及びその指定の年月日
九 号
河川保全立体区域 及びその指定の年月日
十 号
河川予定立体区域 及びその指定の年月日
十一 号
主要な河川管理施設の概要
十二 号
河川の使用の許可等の概要
十三 号
その他必要な事項
2項

河川現況台帳の図面は、付近の地形 及び方位を表示した縮尺二千五百分の一以上(地形 その他の事情により縮尺二千五百分の一以上とする必要がないと認められる場合においては、五千分の一以上)の平面図(河川立体区域、河川保全立体区域 及び河川予定立体区域にあつては、平面図、縦断面図 及び横断面図)に、次に掲げる事項について記載をして調製するものとする。

一 号
河川区域の境界
二 号
河川区域内の土地の国有、地方公共団体有 又は民有の別 及び河川区域内の土地について河川管理者が有する権原の概要
三 号
河川保全区域の境界
四 号
河川予定地の境界
五 号
河川保全立体区域の境界
六 号
河川予定立体区域の境界
七 号
主要な河川管理施設
八 号

法第二十六条第一項の許可に係る工作物で主要なもの

九 号
その他必要な事項
1項

法第二十三条の許可に係る水利台帳の調書には、一の水利使用ごとに、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項について記載をするものとする。

一 号
水利使用に係る水系 及び河川の名称
二 号

水利使用の許可を受けた者の氏名 及び住所(法人にあつては、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名

三 号
水利使用の目的
四 号
許可水量
五 号
許可期間
六 号
取水口 又は放水口の位置 その他の水利使用の場所
七 号

法第二十六条第一項の許可に係る工作物で主要なものの概要

八 号
その他必要な事項
2項

法第二十三条の二の登録に係る水利台帳の調書には、一の水利使用ごとに、国土交通省令で定める様式に従い、前項第一号 及び第七号 並びに第十四条の三各号に掲げる事項について記載をするものとする。

3項

水利台帳の図面は、付近の地形 及び方位を表示した縮尺二千五百分の一以上(水利使用の状況により縮尺二千五百分の一以上とする必要がないと認められる場合においては、五千分の一以上)の平面図(河川立体区域、河川保全立体区域 及び河川予定立体区域にあつては、平面図、縦断面図 及び横断面図)に、第一項第三号第四号 及び第六号に掲げる事項 並びに同項第七号に規定する工作物の位置 及び種類について記載をして調製するものとする。

1項

河川の台帳は、国土交通省令で定めるところにより、一級河川に係るものにあつては関係地方整備局の事務所(北海道開発局の事務所を含む。第三十九条の三第一項第一号において同じ。)において、二級河川に係るものにあつては関係都道府県の事務所において保管するものとする。

1項

法第十四条第一項の政令で定める施設は、次の各号いずれかに該当するものとする。

一 号
洪水を調節する施設
二 号
流水を分流させる施設
三 号
内水を排除する施設であつて治水上特に重要なもの
四 号

洪水の逆流 又は津波、高潮 その他海水の流入を防止する施設であつて治水上 又は利水上特に重要なもの

五 号

前各号に規定するもののほか、流水の正常な機能を維持する施設であつて治水上 又は利水上特に重要なもの

六 号
舟の通航の用に供する施設
1項

法第十四条第一項に規定する操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
施設の操作の基準となる水位、流量等に関する事項
二 号
施設の操作の方法に関する事項
三 号
施設 及び施設を操作するため必要な機械、器具等の点検 及び整備に関する事項
四 号
施設を操作するため必要な気象 及び水象の観測に関する事項
五 号
施設の操作の際にとるべき措置に関する事項
六 号
その他施設の操作に関し必要な事項
1項

法第十四条第二項の政令で定める者は、法第七十条の二第一項に規定する特別水利使用者とする。

2項

河川管理者は、法第十四条第一項に規定する操作規則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、一級河川の河川管理施設に係るものにあつては関係都道府県知事の意見を、二級河川の河川管理施設に係るものにあつては関係市町村長の意見をきかなければならない。


この場合において、当該操作規則が法第七十条の二第一項の規定によりその管理に要する費用の一部を特別水利使用者に負担させる河川管理施設に係るものであるときは、あわせて、関係行政機関の長に協議し、及び当該特別水利使用者の意見をきかなければならない。

1項

法第十五条の二第二項の政令で定める河川管理施設 又は許可工作物(以下この条において「河川管理施設等」という。)の維持 又は修繕に関する技術的基準 その他必要な事項は、次のとおりとする。

一 号

河川管理施設等の構造 又は維持 若しくは修繕の状況、河川の状況、河川管理施設等の存する地域の気象の状況 その他の状況(次号において「河川管理施設等の構造等」という。)を勘案して、適切な時期に、河川管理施設等の巡視を行い、及び草刈り、障害物の処分 その他の河川管理施設等の機能(許可工作物にあつては、河川管理上必要とされるものに限る)を維持するために必要な措置を講ずること。

二 号
河川管理施設等の点検は、河川管理施設等の構造等を勘案して、適切な時期に、目視 その他適切な方法により行うこと。
三 号

前号の点検は、ダム、堤防 その他の国土交通省令で定める河川管理施設等にあつては、一年一回以上の適切な頻度で行うこと。

四 号

第二号の点検 その他の方法により河川管理施設等の損傷、腐食 その他の劣化 その他の異状があることを把握したときは、河川管理施設等の効率的な維持 及び修繕が図られるよう、必要な措置を講ずること。

2項

前項に規定するもののほか、河川管理施設等の維持 又は修繕に関する技術的基準 その他必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

河川整備基本方針 及び河川整備計画は、次に定めるところにより作成しなければならない。

一 号

洪水、津波、高潮 その他の天然現象(以下この号において「洪水等」という。)による災害の発生の防止 又は軽減に関する事項については、過去の主要な洪水等 及びこれらによる災害の発生の状況 並びに流域 及び災害の発生を防止すべき地域の現在 及び将来の気象の状況、土地利用の現状 及び将来の見通し、地形、地質 その他の事情を総合的に考慮すること。

二 号

河川の適正な利用 及び流水の正常な機能の維持に関する事項については、流水の占用、舟運、漁業、観光、流水の清潔の保持、塩害の防止、河口の閉塞の防止、河川管理施設の保護、地下水位の維持 その他の事情を総合的に考慮すること。

三 号

河川環境の整備と保全に関する事項については、流水の清潔の保持、景観、動植物の生息地 又は生育地の状況、人と河川との豊かな触れ合いの確保 その他の事情を総合的に考慮すること。

1項
河川整備基本方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 号
当該水系に係る河川の総合的な保全と利用に関する基本方針
二 号
河川の整備の基本となるべき事項

基本高水(洪水防御に関する計画の基本となる洪水をいう。)並びにその河道 及び洪水調節ダムへの配分に関する事項

主要な地点における計画高水流量に関する事項
主要な地点における計画高水位 及び計画横断形に係る川幅に関する事項
主要な地点における流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する事項
1項
河川整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 号
河川整備計画の目標に関する事項
二 号
河川の整備の実施に関する事項
河川工事の目的、種類 及び施行の場所 並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要
河川の維持の目的、種類 及び施行の場所
1項

河川管理者は、河川整備計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣である場合にあつては関係都道府県知事の意見を、都道府県知事である場合にあつては関係市町村長の意見を聴かなければならない。

2項

前項の場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3項
河川管理者は、河川整備計画に高規格堤防の設置に係る河川工事の施行の場所を定めたときは、速やかに、その場所を関係都道府県知事に通知するものとする。
1項

法第十六条の三第一項ただし書の政令で定める河川工事 又は河川の維持は、次の各号いずれかに該当するものとする。

一 号

指定区間内の一級河川に係る第二条第一項第八号の河川工事 又は第四十条第一項に規定する特別指定区間内の一級河川に係る改良工事

二 号

第四十一条第一項に規定する指定河川 又は沖縄振興特別措置法平成十四年法律第十四号)第九十九条第一項に規定する区間に係る河川工事 又は河川の維持

三 号
次に掲げる事業に係る河川工事

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下単に「災害復旧事業」という。

の事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う改良に関する事業 その他の事業以外の事業であつて、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業

四 号
ダムに関する河川工事 又はダムの維持 若しくは操作
五 号

法第七十条の二第一項の河川工事

六 号

主として河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持 及び河川環境の整備と保全を目的として施行する護岸の設置、高水敷の整備 その他の国土交通省令で定める河川工事(河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計画的に実施すべき改良工事を除く以外の河川工事。


ただし、特別区 又は人口五万以上の市の区域内において施行する河川工事(指定区間内の一級河川 及び二級河川にあつてはその施行の場所より上流の流域面積が国土交通省令で定める面積を超えない河川工事 又は周辺の地域における市街地の整備と関連して施行する必要がある河川工事に、指定区間外の一級河川にあつては周辺の地域における市街地の整備と関連して施行する必要がある河川工事で堤防の側帯の整備 その他の国土交通省令で定めるものに限る)を除く

1項

市町村長は、法第十六条の三第一項の規定により河川工事 又は河川の維持を行う場合においては、当該河川工事 又は河川の維持に係る法第十七条から第十九条まで第二十一条第三十七条第六十六条から第六十八条まで第七十条第一項第七十四条 及び第八十九条に規定する河川管理者の権限を代わつて行うものとする。

2項

前項の規定により市町村長が負担させる法第七十条第一項の規定に基づく負担金の徴収を受ける者の範囲 及びその徴収方法については、当該市町村長が統括する市町村の条例で定める。

3項

第一項の規定により市町村長が負担させる法第六十七条第六十八条第二項 又は第七十条第一項の規定に基づく負担金は、当該市町村長の統括する市町村の収入とし、市町村長は、法第七十四条第三項の場合においては、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。

1項

法第十六条の四第一項の政令で定める改良工事等は、次に掲げるものとする。

一 号

ダム、導水路、放水路、捷水路 その他これらに類する施設で国土交通大臣が指定するものに関する改良工事等(次号に掲げるものを除く

二 号

災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う改良工事

1項

国土交通大臣は、法第十六条の四第一項の規定により特定河川工事を施行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定河川工事を行う河川の名称 及び区間、特定河川工事の内容 並びに特定河川工事の開始の日を公示しなければならない。


特定河川工事の全部 又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

2項

国土交通大臣は、法第十六条の四第一項の規定により特定河川工事を行う場合においては、当該特定河川工事に係る法第十七条から第十九条まで第二十一条第二十二条第三十七条第六十六条から第六十八条まで第七十条第一項第七十条の二第三項除く)、第七十四条 及び第八十九条に規定する権限を都道府県知事等(法第十六条の四第一項の都道府県知事等をいう。第四項 並びに次条第二項 及び第四項において同じ。)に代わつて行うものとする。

3項

前項の規定により国土交通大臣が代わつて行う権限は、第一項前段の規定により公示された河川の区間につき、同項前段の規定により公示された特定河川工事の開始の日から同項後段の規定により公示された当該特定河川工事の完了 又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。


ただし法第二十一条第二十二条第三項から第六項まで第六十六条から第六十八条まで第七十条第一項第七十条の二第三項除く)、第七十四条 並びに第八十九条第八項 及び第九項に規定する権限については、当該完了 又は廃止の日後においても行うことができる。

4項

国土交通大臣は、法第十八条第六十六条 又は第七十条の二第一項に規定する権限を都道府県知事等に代わつて行つたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事等に通知しなければならない。

1項

国土交通大臣は、法第十六条の五第一項の規定により特定維持を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定維持を行う河川の名称 及び区間、特定維持の内容 並びに特定維持の開始の日を公示しなければならない。


特定維持の全部 又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

2項

国土交通大臣は、法第十六条の五第一項の規定により特定維持を行う場合においては、当該特定維持に係る法第十七条第十八条第二十二条第六十六条第六十七条第七十四条 及び第八十九条に規定する権限を都道府県知事等に代わつて行うものとする。

3項

前項の規定により国土交通大臣が代わつて行う権限は、第一項前段の規定により公示された河川の区間につき、同項前段の規定により公示された特定維持の開始の日から同項後段の規定により公示された当該特定維持の完了 又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。


ただし法第二十二条第三項から第六項まで第六十六条第六十七条第七十四条 並びに第八十九条第八項 及び第九項に規定する権限については、当該完了 又は廃止の日後においても行うことができる。

4項

国土交通大臣は、法第十八条 又は第六十六条に規定する権限を都道府県知事等に代わつて行つたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事等に通知しなければならない。

1項

法第二十条の承認を受けようとする者は、工事の設計 及び実施計画 又は維持の実施計画を記載した承認申請書を河川管理者に提出しなければならない。

1項

法第二十条ただし書の政令で定める軽易なものは、草刈り、軽易な障害物の処分 その他これらに類する小規模な維持とする。

1項

法第二十一条第四項 又は第二十二条第五項法第二十二条の三第六項第五十七条第三項第五十八条の六第三項第七十六条第二項 及び第八十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定により、土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号第九十四条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第三項各号第三号除く)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

1項

法第二十二条第六項に規定する損害補償は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)中水防法昭和二十四年法律第百九十三号)第二十四条の規定により水防に従事した者に係る損害補償の基準を定める規定の例に準じて行うものとし、この場合における手続 その他必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

法第二十三条の二の政令で定める流水は、ダム 又は堰(第二号において「ダム等」という。)から専ら次に掲げる場合に放流される流水とする。


ただし、魚道 その他の魚類の通路となる施設を流下するものを除く

一 号
河川の流水の正常な機能を維持するために必要なとき。
二 号
ダム等の洪水調節容量を確保するために必要なとき。
三 号

法第二十三条の許可を受けた水利使用(発電以外のためにするものに限る)のために必要なとき。

1項

法第二十三条の三の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

氏名 及び住所(法人にあつては、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名

二 号

登録の対象となる流水の占用に係る発電のために利用する法第二十三条の二に規定する流水に関する次に掲げる事項

法第二十三条の許可を受けた者の氏名 及び住所(法人にあつては、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名

前条に規定する流水が放流されるダム 又は堰の位置 及び名称

三 号
登録の対象となる流水の占用に係る流水の量
四 号
登録の対象となる流水の占用に係る権利の存続期間
五 号
取水口 又は放水口の位置 その他の流水の占用の場所
六 号
登録の年月日 その他国土交通省令で定める事項
1項

法第二十五条の河川の産出物で政令で指定するものは、竹木、あし、かや その他これらに類するもので河川管理者が指定するものとする。

2項

河川管理者は、前項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。


これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

1項

法第二十六条第二項第一号の政令で定める工作物は、基礎ぐい、電柱 その他棒状の工作物で地下に設けられることとなる部分以外の土地の掘削を伴わずに鉛直方向に設置されるものとする。

1項

法第二十六条第二項第二号の政令で定める深さは、一メートルとする。

1項

法第二十七条第一項ただし書の政令で定める軽易な行為は、次に掲げるものとする。

一 号

河川管理施設の敷地から十メートル河川管理施設の構造 又は地形、地質 その他の状況により河川管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、当該距離)以上離れた土地における耕耘

二 号

法第二十六条第一項の許可を受けて設置された取水施設 又は排水施設(その設置について、法第八十七条 若しくは第九十五条、河川法施行法第二十条第一項 又は砂利採取法昭和四十三年法律第七十四号)第二十七条第一項の規定により、法第二十六条第一項の許可があつたものとみなされるものを含む。)の機能を維持するために行う取水口 又は排水口の付近に積もつた土砂等の排除

三 号

地形、地質、河川管理施設 及びその他の施設の設置状況 その他の状況からみて、竹木の現に有する治水上 又は利水上の機能を確保する必要があると認められる区域(法第六条第一項第三号の堤外の土地の区域に限る)として河川管理者が指定した区域 及び樹林帯区域以外の土地における竹木の伐採

四 号

前三号に掲げるもののほか、河川管理者が治水上 及び利水上影響が少ないと認めて指定した行為

2項

第十五条第二項の規定は、前項の規定による指定について準用する。

1項

法第二十七条第二項第一号の政令で定める深さは、一・五メートルとする。

1項

法第二十七条第三項第三号の政令で定める通常の管理行為は、次に掲げる竹木の伐採とする。

一 号
除伐、間伐、整枝等竹木の保育のために通常行われる竹木の伐採
二 号
枯損した竹木 又は危険な竹木の伐採
1項

河川管理者は、一級河川の河川管理施設である閘門(一級河川の河川管理施設である水門で河川管理者が指定したものを含む。以下この条において単に「閘門」という。)を通航する舟 又はいかだの長さ、幅、水面上の高さ 又は喫水の最高限度を、閘門ごとに指定する。

2項

舟 又はいかだでその長さ、幅、水面上の高さ 又は喫水が前項の規定により河川管理者が指定した最高限度をこえるものは、当該閘門を通航させてはならない。

3項

一級河川の河川区域のうち河川が損傷し、河川工事 若しくは河川管理施設の操作に支障が生じ、若しくは他の河川の使用に著しい支障が生じないようにするため、舟 若しくはいかだの通航を制限する必要があると認めて河川管理者が指定した水域 又は閘門を通航する舟 又はいかだは、河川管理者が指定した方法により通航させなければならない。

4項

河川管理者は、前項の規定により通航の方法を指定するときは、漁業 その他の舟 又はいかだを利用して行なわれる事業に支障を及ぼすことのないように配慮しなければならない。

5項

第十五条第二項の規定は、第一項 又は第三項の規定による指定について準用する。

1項

一級河川において竹木の流送をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。


ただし、河川管理者が指定した水域において河川管理者が指定した方法により行なう竹木の流送については、この限りでない。

2項

第十五条第二項の規定は、前項の規定による指定について準用する。

1項
何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一 号
河川を損傷すること。
二 号

河川区域内の土地(高規格堤防特別区域内の土地を除く次号 及び第十六条の八第一項各号において同じ。)に次に掲げるものを捨て、又は放置すること。


ただし、河川区域内において農業、林業 又は漁業を営むために通常行われる行為は、この限りでない。

船舶 その他の河川管理者が指定したもの

土石(砂を含む。以下同じ。

又はに掲げるもののほか、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体 その他の汚物 又は廃物

三 号
次に掲げる区域に自動車 その他の河川管理者が指定したものを入れること。
河川管理施設を保全するため必要があると認めて河川管理者が指定した河川区域内の土地の区域
動植物の生息地 又は生育地として特に保全する必要があると認めて河川管理者が指定した河川区域内の土地の区域
2項

第十五条第二項の規定は、前項第二号イ 及び第三号の規定による指定について準用する。

1項

河川に一日につき五十立方メートル河川の流量、利用状況等により河川管理者がこれと異なる量を指定したときは、当該量)以上の汚水(生活 又は事業(耕作 又は養魚の事業を除く)に起因し、又は附随する廃水をいう。以下同じ。)を排出しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を河川管理者に届け出なければならない。


ただし、当該事業、汚水を排出する施設の設置等 又は汚水の排出について、別表上欄に掲げる認可等の処分を受け、又は同欄に掲げる届出をしているときは、この限りでない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所
二 号
汚水を排出しようとする河川の種類 及び名称
三 号
汚水を排出しようとする場所
四 号
汚水の排出の方法 及び期間
五 号
排出しようとする汚水の量
六 号
排出しようとする汚水の水質
七 号
排出しようとする汚水の処理の方法
2項

前項本文の規定による届出をした者は、その届出に係る同項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、若しくはその届出に係る同項第三号から第七号までに掲げる事項を変更したとき、又は汚水の排出を廃止したときは、遅滞なく、その旨を河川管理者に届け出なければならない。


前項ただし書の規定は、この場合について準用する。

3項

第一項ただし書に規定する事項について、別表上欄に掲げる認可等の処分をし、若しくは同欄に掲げる届出を受理し、又は同表下欄に掲げる命令等の処分(汚水の排出に係るものに限る)をした行政庁は、遅滞なく、その旨を河川管理者に通報するものとする。

4項

第十五条第二項の規定は、第一項の規定による指定について準用する。

1項

河川管理者は、異常な渇水等により河川の汚濁が著しく進行し、河川の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、その旨を関係行政機関、関係地方公共団体 及び利害関係を有すると認められる関係河川使用者(法第三十八条に規定する関係河川使用者をいう。)に通報するものとする。

2項

前項に規定する場合には、河川管理者は、当該支障を除去するために必要な限度において、河川に汚水を排出する者に対し、排出する汚水の量を減ずること、汚水の排出を一時停止すること その他必要な措置をとるべきことを求めることができる。

1項

洪水、津波 又は高潮のおそれがあると認められるときは、河川区域内にある舟、いかだ、竹木 その他これらに類する物件の所有者、管理者 又は占有者は、当該物件を係留する等当該物件が洪水、津波 又は高潮によつて流されることを防止するために必要な措置を講じなければならない。


ただし、当該措置を講ずる者の生命 又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められるときは、この限りでない。

1項

次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。


ただし、日常生活のために必要な行為、農業 若しくは漁業を営むために通常行なわれる行為 又は営業等のためにやむを得ないものとして河川管理者が指定した行為については、この限りでない。

一 号
河川区域内の土地において土、汚物、染料 その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄すること。
二 号
河川区域内の土地において土石、竹木 その他の物件を堆積し、又は設置すること。
2項

第十五条第二項の規定は、前項の規定による指定について準用する。

1項

相続人、合併 又は分割により設立される法人 その他の第十六条の三第一項 又は前条第一項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、分割前の法人が受けた第十六条の三第一項 若しくは前条第一項の許可に係る竹木の流送 若しくは物件の洗浄を行うこととなる法人 又は同項の許可に係る同項第二号の土地を承継する法人に限る)は、被承継人が有していたこれらの規定による許可に基づく地位を承継する。

2項

前条第一項第二号に掲げる行為に係る同項の許可を受けた者からその許可に係る土地を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借 その他により当該許可に係る土地を使用する権利を取得した者についても、当該土地の使用に関しては、同様とする。

3項

前二項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、河川管理者にその旨を届け出なければならない。

1項

一級河川、二級河川 又は河川区域の指定の際 現に権原に基づき、第十六条の三第一項 又は第十六条の八第一項の規定により許可を要する行為を行なつている者は、従前と同様の条件により、当該行為についてこれらの規定による許可を受けたものとみなす。

2項

一級河川 又は二級河川の指定の際 現に第十六条の五第一項の規定により届出を要する行為を行なつている者は、当該指定の日から二月以内に、国土交通省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事項を河川管理者に届け出なければならない。


同項ただし書の規定は、この場合について準用する。

1項

国が行なう事業についての第十六条の三第一項 及び第十六条の八第一項の規定の適用については、国と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可があつたものとみなす。

2項

自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第七十六条第一項第一号に係る部分に限る)の規定により出動を命ぜられ、又は同法第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等(同法第八条に規定する部隊等をいう。)についての第十六条の八第一項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の定めるところによる。

1項

法第五十八条の八第一項の河川協力団体が法第五十八条の九各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第十六条の八第一項の規定の適用については、当該河川協力団体と河川管理者との協議が成立することをもつて、同項の規定による許可があつたものとみなす。

1項

法第九十九条第一項の規定により委託を受けた地方公共団体等が当該委託を受けた事項についての第十六条の八第一項の規定の適用については、当該地方公共団体等と河川管理者との協議が成立することをもつて、同項の規定による許可があつたものとみなす。

1項

法第三十条第一項の政令で定める工作物は、次の各号の一に該当するものとする。

一 号

法第四十四条第一項のダム

二 号
河川管理施設と効用を兼ねる工作物
三 号
堤防を開削して設置される工作物
1項

法第三十二条第一項の流水占用料等の額の基準は、次のとおりとする。

一 号

流水 若しくは土地の占用 又は土石等の採取(以下「流水の占用等」という。)の目的 及び態様に応じて公正妥当なものであること。

二 号
流水の占用等に係る公益的な事業の適正かつ合理的な運営に支障を及ぼすものでないこと。
三 号
発電のための流水占用料等にあつては、河川の管理に要する費用、当該流水の占用等が河川の管理に及ぼす影響、河川の使用の態様等を勘案して国土交通大臣が定める額の範囲内であること。
2項

法第三十二条第一項の流水占用料等の徴収に関しては、次の各号に定めるところによらなければならない。

一 号

流水の占用等をすることができる期間が、当該流水の占用等に係る法第二十三条第二十四条 若しくは第二十五条の許可 又は法第二十三条の二の登録をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分を徴収すること。


ただし、当該期間における流水占用料等の総額 その他の状況を勘案して、河川管理上支障がなく、かつ、流水占用料等の徴収を受ける者に過重な負担を課するものでないと認められる場合として条例で定める場合には、当該期間の分の流水占用料等を一括して徴収することができる。

二 号

法第二十三条第二十四条 若しくは第二十五条の許可 又は法第二十三条の二の登録について、当該許可 若しくは登録を受けた者の申請に基づき、又は法第七十五条第二項の規定による処分により、流水の占用等をすることができる期間 その他流水占用料等の額の算出の基礎となつた事項に変更があつたときは、その額を変更するものとし、既に納めた流水占用料等の額が当該変更後の額を超えるときは、その超える額の流水占用料等は返還すること。

三 号

bの都府県の区域にわたつて行われる水利使用については、当該都府県を統轄する都府県知事があらかじめ協議して、それぞれその徴収すべき流水占用料等の額を定めること。

1項

法第三十五条第一項の政令で定める流水の占用は、特定水利使用に係るもの以外のものとする。

1項

法第三十六条第二項の水利使用で政令で定めるものは、特定水利使用とする。

1項

法第三十六条第三項の一級河川の管理で政令で定めるものは、特定水利使用以外の水利使用で次に掲げるものに関する法第二十三条の許可 又は法第二十六条第一項の許可(法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く)とする。

一 号

出力が最大二百キロワット以上の発電のためにするもの。

二 号

取水量が一日につき最大千二百立方メートル以上 又は給水人口が五千人以上の水道のためにするもの

三 号

取水量が一秒につき最大〇・三立方メートル以上 又はかんがい面積が百ヘクタール以上のかんがいのためにするもの

四 号

取水量が一日につき最大千二百立方メートル以上の水利使用であつて発電、水道 又はかんがい以外のためにするもの

1項

法第三十六条第四項の水利使用で政令で定めるものは、特定水利使用とする。

1項

法第三十八条の政令で定める河川に関し権利を有する者は、漁業権者 及び入漁権者とする。

1項

法第四十二条第二項の規定により、河川管理者の裁定を求めようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した裁定申請書の正本一部 及び相手方の数にを加えた部数の副本を河川管理者に提出しなければならない。

一 号

裁定申請者の氏名 及び住所(法人にあつては、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名

二 号

相手方の氏名 及び住所(法人にあつては、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名

三 号
損失の事実
四 号

損失の補償の見積り 及びその内容

五 号
協議の経過
六 号
裁定申請の年月日
七 号
その他参考となるべき事項
2項

河川管理者は、前項の規定による裁定申請書を受理したときは、裁定申請書の副本を相手方に送付し、相当の期間を定めて、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3項

裁定は、書面で行い、かつ、理由を付し、河川管理者がこれに記名押印をしなければならない。

4項

河川管理者は、裁定を行つたときは、遅滞なく、裁定申請者 及び相手方に裁定書の謄本を送付しなければならない。


ただし、送付すべき者の所在が知れないとき、その他裁定書の謄本を送付することができないときは、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報にその内容を掲載することによつて送付に代えることができる。

1項

法第四十四条第一項のダムで政令で定めるものは、次の各号に該当するものとする。

一 号

洪水吐ゲートを有するダムで、当該ダムに係る湛水区間の総延長(湛水区域内に存する湛水前の河川の延長の総和をいう。以下この条において同じ。)が十キロメートル以上であるもの

二 号

河川に沿つて三十キロメートル以内の間隔で存する二以上のダムに係る湛水区間の総延長の和が十五キロメートル以上である場合における当該二以上のダムのうち、洪水吐ゲートを有するもの

三 号

前二号に掲げるダム以外のダムで基礎地盤から越流頂までの高さが十五メートル以上であるもの

1項

法第四十四条第二項の河川管理者の指示の基準は、次のとおりとする。

一 号

当該ダムの設置に伴う上流における河床 又は水位の上昇により災害が発生するおそれがある場合においては、必要に応じ、堤防の新築 又は改築、低地の盛土、河床のしゆんせつ、貯水池末端附近における自然排砂を促進させるための予備放流 その他これらに類する措置を行なわせること。

二 号

前条第一号 又は第二号に掲げるダムの設置に伴い下流の洪水流量が著しく増加し災害が発生するおそれがある場合においては、当該ダムの設置者にサーチヤージ方式、制限水位方式 又は予備放流方式のうちいずれか一以上の方式により、当該増加流量を調節することができると認められる容量を確保させること。

1項

法第四十五条のダムで政令で定めるものは、洪水吐ゲートを有するダムとする。

1項

法第四十五条の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

当該ダムに係る集水地域の面積が二百平方キロメートル未満の場合は一以上二百平方キロメートル以上六百平方キロメートル未満の場合は二以上六百平方キロメートル以上の場合は三以上の雨量計を、河川、気象等の状況を考慮して当該集水地域内に適正に設置すること。

二 号

当該ダムに係る集水地域の全部 又は一部が積雪地域に属する場合は、一以上の雪量計を、河川、気象等の状況を考慮して当該集水地域内に適正に設置すること。

三 号
ダムの直上流部に水位計を設置するものとし、特に貯水池への流入量の変動をあらかじめ知る必要がある場合 又は下流部の水位の変動を知る必要がある場合には、それぞれ貯水池の上流 又はダムの下流にも水位計を設置すること。
四 号
雨量計 及び水位計は、自記のものとすること。
2項

前項の規定の適用については、当該ダムの設置者以外の者が設置した雨量計、雪量計 又は水位計で、当該ダムの設置者がその観測の結果をすみやかに知ることができるものがあるときは、当該雨量計、雪量計 又は水位計は、当該ダムの設置者が設置したものとみなす。

1項

法第四十六条第一項の規定による通報は、観測の結果については各観測地点における時間雨量 及び累計雨量 並びに貯水池への流入量 及び累計流入量について、操作の状況については放流の予定、放流量、ゲートの開度、貯水池の水位 その他必要な事項について行なうものとする。

1項

法第四十六条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号
洪水時においても通報することができる施設であること。
二 号
通報をすみやかに、かつ、的確に行なう上において重要な区間は、無線電話 その他の専用の通信施設によること。
1項

法第四十七条第一項の操作規程には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
貯留 及び放流の方法に関する事項
二 号
ダム 及びダムを操作するため必要な機械、器具等の点検 及び整備に関する事項
三 号
ダムを操作するため必要な気象 及び水象の観測に関する事項
四 号
放流の際にとるべき措置に関する事項
五 号
その他ダムの操作の方法に関し必要な事項
1項

法第四十七条第二項のダムで政令で定めるものは、第二十三条第一号 及び第二号に掲げるものとする。

1項

ダムを設置する者は、ダムの操作に関し、法第四十八条の規定により関係都道府県知事、関係市町村長 及び関係警察署長に通知するときは、ダムを操作する日時のほか、その操作によつて放流される流水の量 又はその操作によつて上昇する下流の水位の見込みを示してこれを行い、同条の規定により一般に周知させるときは、国土交通省令で定めるところにより、その操作を行うダムの名称 及び位置 その他の国土交通省令で定める事項について、立札による掲示を行うとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送 又は有線放送に該当するものを除く)により公衆の閲覧に供するほか、サイレン、警鐘、拡声機等により警告しなければならない。

1項

法第五十条第一項の政令で定める資格は、次のとおりとする。

一 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)による大学 若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学 又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、正規の土木に関する課程を修めて卒業した(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、ダム 又は河川の管理に関して三年以上の実務の経験を有する者であること。

二 号

学校教育法による高等学校 若しくは中等教育学校 又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において、正規の土木に関する課程を修めて卒業した後、ダム 又は河川の管理に関して五年以上の実務の経験を有する者であること。

三 号

国土交通大臣が前各号に規定する者と同等以上の知識 及び経験を有すると認めた者であること。

1項

法第五十一条に規定する場合においては、当該ダムについて、法第四十五条から第五十条までの規定は、適用しない

1項

法第五十五条第一項ただし書の政令で定める行為は、次の各号に掲げるもの(第二号から第五号までに掲げる行為で、河川管理施設の敷地から五メートル河川管理施設の構造 又は地形、地質 その他の状況により河川管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、当該距離)以内の土地におけるものを除く)とする。

一 号
耕耘
二 号

堤内の土地における地表から高さ三メートル以内の盛土(堤防に沿つて行なう盛土で堤防に沿う部分の長さが二十メートル以上のものを除く

三 号

堤内の土地における地表から深さ一メートル以内の土地の掘さく 又は切土

四 号

堤内の土地における工作物(コンクリート造、石造、れんが造等の堅固なもの及び貯水池、水槽、井戸、水路等水が浸透するおそれのあるものを除く)の新築 又は改築

五 号

前各号に掲げるもののほか、河川管理者が河岸 又は河川管理施設の保全上影響が少ないと認めて指定した行為

2項

第十五条第二項の規定は、前項の規定による指定について準用する。

1項

法第五十七条第一項ただし書の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

一 号
耕耘
二 号

地表から深さ一・五メートル以内の土地の掘さく 又は切土

1項

法第五十八条の四第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一 号
耕耘
二 号

次に掲げる行為で、これらの行為による載荷重の増加が一平方メートルにつき二トン未満のもの

地表から高さ一メートル以内の盛土

地上又は地表から深さ一メートル以内の地下における工作物の新築 又は改築

土石 その他の物件の集積
三 号

地表から深さ一・五メートル以内の土地の掘削 又は切土

四 号

地上 又は地表から深さ一メートル以内の地下における工作物の除却

五 号

前各号に掲げるもののほか、河川管理者が河川管理施設の保全上影響が少ないと認めて指定した行為

2項

第十五条第二項の規定は、前項第五号の規定による指定について準用する。

1項

法第五十八条の四第一項第三号の政令で定める重量は、二トンとする。

1項

法第五十八条の六第一項ただし書の政令で定める行為は、第三十五条各号に掲げる行為とする。