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河川法施行令
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昭和四十年政令第十四号
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第三十条
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施行日
: 令和七年六月十一日
@
最終更新
: 令和七年政令第二百九号
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河川
河川法施行令
第三十条
1項
法第四十七条第二項
のダムで政令で定めるものは、
第二十三条第一号
及び
第二号
に掲げるものとする。