法第十四条第一項に規定する操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
施設の操作の基準となる水位、流量等に関する事項
二
号
施設の操作の方法に関する事項
三
号
施設 及び施設を操作するため必要な機械、器具等の点検 及び整備に関する事項
四
号
施設を操作するため必要な気象 及び水象の観測に関する事項
五
号
施設の操作の際にとるべき措置に関する事項
六
号
その他施設の操作に関し必要な事項