河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第二十七条 # 観測の結果等の通報

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

法第四十六条第一項の規定による通報は、観測の結果については各観測地点における時間雨量 及び累計雨量 並びに貯水池への流入量 及び累計流入量について、操作の状況については放流の予定、放流量、ゲートの開度、貯水池の水位 その他必要な事項について行なうものとする。