河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第二十二条 # 損失の補償に関する河川管理者の裁定

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

法第四十二条第二項の規定により、河川管理者の裁定を求めようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した裁定申請書の正本一部 及び相手方の数にを加えた部数の副本を河川管理者に提出しなければならない。

一 号

裁定申請者の氏名 及び住所(法人にあつては、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名

二 号

相手方の氏名 及び住所(法人にあつては、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名

三 号
損失の事実
四 号

損失の補償の見積り 及びその内容

五 号
協議の経過
六 号
裁定申請の年月日
七 号
その他参考となるべき事項
2項

河川管理者は、前項の規定による裁定申請書を受理したときは、裁定申請書の副本を相手方に送付し、相当の期間を定めて、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3項

裁定は、書面で行い、かつ、理由を付し、河川管理者がこれに記名押印をしなければならない。

4項

河川管理者は、裁定を行つたときは、遅滞なく、裁定申請者 及び相手方に裁定書の謄本を送付しなければならない。


ただし、送付すべき者の所在が知れないとき、その他裁定書の謄本を送付することができないときは、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報にその内容を掲載することによつて送付に代えることができる。