河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第二十五条 # 水位等の観測をしなければならないダム

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

法第四十五条のダムで政令で定めるものは、洪水吐ゲートを有するダムとする。