法第四十六条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
号
洪水時においても通報することができる施設であること。
二
号
通報をすみやかに、かつ、的確に行なう上において重要な区間は、無線電話 その他の専用の通信施設によること。