法第四十五条の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
当該ダムに係る集水地域の面積が二百平方キロメートル未満の場合は一以上、二百平方キロメートル以上六百平方キロメートル未満の場合は二以上、六百平方キロメートル以上の場合は三以上の雨量計を、河川、気象等の状況を考慮して当該集水地域内に適正に設置すること。
当該ダムに係る集水地域の全部 又は一部が積雪地域に属する場合は、一以上の雪量計を、河川、気象等の状況を考慮して当該集水地域内に適正に設置すること。
ダムの直上流部に水位計を設置するものとし、特に貯水池への流入量の変動をあらかじめ知る必要がある場合 又は下流部の水位の変動を知る必要がある場合には、それぞれ貯水池の上流 又はダムの下流にも水位計を設置すること。
四
号
雨量計 及び水位計は、自記のものとすること。