河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第二十条の三 # 関係都道府県知事等の意見を聴かなければならない水利使用

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

法第三十六条第四項の水利使用で政令で定めるものは、特定水利使用とする。