法第九条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第六十条第一項 及び第二項、第六十一条、第七十九条第一項 | 第九条第二項 | 第九条第五項 |
第六十条第一項 及び第二項、第六十一条、第六十四条第二項、第六十六条、第七十条第二項、第七十条の二第三項、第七十二条、第七十四条第一項、第七十五条第十項、第七十九条第一項、第七十九条の二、第八十九条第一項 及び第八項 | 都道府県知事 | 指定都市の長 |
第六十条第二項、第七十条第二項、第七十条の二第三項、第七十二条 | 都道府県の | 指定都市の |
第六十三条第三項 | 都府県知事 | 指定都市の長 |
当該都府県以外の都府県が | 都道府県が当該都道府県の区域(その区域内に当該指定都市が存する都道府県にあつては、当該指定都市の区域を除く。)について | |
都府県は | 指定都市は | |
当該都府県が | 当該指定都市が | |
第六十三条第三項 及び第四項 | 都府県に | 都道府県に |
第六十三条第四項 | 都府県知事は | 指定都市の長は |
都府県を | 都道府県を | |
都府県知事に | 都道府県知事に | |
第六十四条第二項 | 都府県 | 都道府県 |
第六十四条第二項、第七十五条第十項 | 都道府県に | 指定都市に |
第六十六条 | 都道府県である | 指定都市である |
第六十六条、第七十四条第一項 | 都道府県を | 指定都市を |
第七十四条第一項 | 都道府県の収入 | 指定都市の収入 |
第七十四条第三項、第九十四条 | 都道府県 | 指定都市 |