法第九条第二項の規定により、指定区間内の一級河川について、都道府県知事が行うこととされる管理は、次に掲げるもの以外のものとする。
法第十二条第一項の規定により河川の台帳を調製し、これを保管すること。
水利使用で次に掲げるもの(以下「特定水利使用」という。)に関し、法第二十三条、第二十三条の二、第二十四条、第二十六条第一項、第三十四条第一項 及び第五十三条の二の規定による権限を行うこと。
出力が最大千キロワット以上の発電のためにするもの。
ただし、法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係るものを除く。
取水量が一日につき最大二千五百立方メートル以上 又は給水人口が一万人以上の水道のためにするもの
取水量が一日につき最大二千五百立方メートル以上の鉱工業用水道のためにするもの
取水量が一秒につき最大一立方メートル以上 又はかんがい面積が三百ヘクタール以上のかんがいのためにするもの
法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係るものであつてイからニまでに掲げる水利使用のために貯留し、又は取水した流水を利用する発電のためにするもの
特定水利使用に関し、法第二十三条の三、第二十七条第一項、第三十条、第三十一条、第三十三条第三項(法第五十五条第二項、第五十七条第三項、第五十八条の四第二項 及び第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条、第三十九条、第四十二条第二項、第四十三条第一項 及び第六項、第四十四条第一項、第四十六条第一項、第四十七条第一項 及び第四項、第四十九条、第五十条第二項、第五十五条第一項、第五十七条第一項 及び第二項、第五十八条の四第一項、第五十八条の六第一項 及び第二項、第七十五条、第七十六条、第七十七条第一項、第七十八条第一項 並びに第九十条第一項の規定による権限を行うこと。
特定水利使用に関し、法第二十三条、第二十四条 又は第二十六条第一項の許可を与えるため必要な特定水利使用以外の水利使用に関する法第二十三条 若しくは第二十四条から第二十七条までの許可 又は法第二十三条の二の登録の取消し その他の当該許可 又は登録に係る法第七十五条の規定による処分を行うこと。
法第五十一条の二第一項の規定によりダム洪水調節機能協議会を組織すること。
法第五十二条 及び第五十三条第三項の規定による権限を行うこと。
指定区間外の一級河川の改良工事(法第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)の施行に伴い必要を生じた河川工事で当該改良工事と一体として施行する必要があるものを施行すること。