次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑 又は二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第十六条の三第一項の規定に違反して、竹木を流送したとき。
第十六条の四第一項の規定に違反して、河川区域内の土地に同項第二号イからハまでに掲げるものを捨て、又は放置したとき。
第十六条の四第一項の規定に違反して、河川管理者が指定した河川区域内の土地の区域に自動車 その他の河川管理者が指定したものを入れたとき。