河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第五十九条

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑 又は二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十六条の三第一項の規定に違反して、竹木を流送したとき。

二 号

第十六条の四第一項の規定に違反して、河川区域内の土地に同項第二号イからハまでに掲げるものを捨て、又は放置したとき。

三 号

第十六条の四第一項の規定に違反して、河川管理者が指定した河川区域内の土地の区域に自動車 その他の河川管理者が指定したものを入れたとき。