河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第五章 罰則

分類 政令
カテゴリ   河川
@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号
最終編集日 : 2026年 08月13日 18時43分


1項

第十六条の四第一項の規定に違反して、河川を損傷したときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑 又は二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十六条の三第一項の規定に違反して、竹木を流送したとき。

二 号

第十六条の四第一項の規定に違反して、河川区域内の土地に同項第二号イからハまでに掲げるものを捨て、又は放置したとき。

三 号

第十六条の四第一項の規定に違反して、河川管理者が指定した河川区域内の土地の区域に自動車 その他の河川管理者が指定したものを入れたとき。

1項

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十六条の二第二項 又は第三項の規定に違反して、舟 又はいかだを通航させた者

二 号

第十六条の八第一項の規定に違反して、同項各号の一に該当する行為をした者

1項

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十六条の五第一項 又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

詐欺 その他不正な手段により、第十六条の三第一項 又は第十六条の八第一項の許可を受けた者

1項

第十六条の十第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第五十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。