次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十六条の五第一項 又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
詐欺 その他不正な手段により、第十六条の三第一項 又は第十六条の八第一項の許可を受けた者