法第二十一条第四項 又は第二十二条第五項(法第二十二条の三第六項、第五十七条第三項、第五十八条の六第三項、第七十六条第二項 及び第八十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定により、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
河川法施行令
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昭和四十年政令第十四号
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第十三条 # 収用委員会の裁決申請手続
@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 :
令和七年政令第二百九号