法第二十条ただし書の政令で定める軽易なものは、草刈り、軽易な障害物の処分 その他これらに類する小規模な維持とする。
河川法施行令
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昭和四十年政令第十四号
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第十二条 # 河川管理者以外の者の施行する工事等で承認を要しないもの
@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 :
令和七年政令第二百九号