法第二十七条第二項第一号の政令で定める深さは、一・五メートルとする。
河川法施行令
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昭和四十年政令第十四号
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第十五条の五 # 高規格堤防特別区域における土地の掘削について許可を要しない場合の深さ
@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 :
令和七年政令第二百九号