法第二十五条の河川の産出物で政令で指定するものは、竹木、あし、かや その他これらに類するもので河川管理者が指定するものとする。
河川法施行令
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昭和四十年政令第十四号
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第十五条 # 河川の産出物
@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 :
令和七年政令第二百九号
河川管理者は、前項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。