法第三十二条第一項の流水占用料等の額の基準は、次のとおりとする。
一
号
二
号
流水 若しくは土地の占用 又は土石等の採取(以下「流水の占用等」という。)の目的 及び態様に応じて公正妥当なものであること。
流水の占用等に係る公益的な事業の適正かつ合理的な運営に支障を及ぼすものでないこと。
三
号
発電のための流水占用料等にあつては、河川の管理に要する費用、当該流水の占用等が河川の管理に及ぼす影響、河川の使用の態様等を勘案して国土交通大臣が定める額の範囲内であること。