河川管理者は、一級河川の河川管理施設である閘門(一級河川の河川管理施設である水門で河川管理者が指定したものを含む。以下この条において単に「閘門」という。)を通航する舟 又はいかだの長さ、幅、水面上の高さ 又は喫水の最高限度を、閘門ごとに指定する。
河川法施行令
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昭和四十年政令第十四号
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第十六条の二 # 一級河川における舟又はいかだの通航の制限
@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 :
令和七年政令第二百九号
舟 又はいかだでその長さ、幅、水面上の高さ 又は喫水が前項の規定により河川管理者が指定した最高限度をこえるものは、当該閘門を通航させてはならない。
一級河川の河川区域のうち河川が損傷し、河川工事 若しくは河川管理施設の操作に支障が生じ、若しくは他の河川の使用に著しい支障が生じないようにするため、舟 若しくはいかだの通航を制限する必要があると認めて河川管理者が指定した水域 又は閘門を通航する舟 又はいかだは、河川管理者が指定した方法により通航させなければならない。
河川管理者は、前項の規定により通航の方法を指定するときは、漁業 その他の舟 又はいかだを利用して行なわれる事業に支障を及ぼすことのないように配慮しなければならない。
第十五条第二項の規定は、第一項 又は第三項の規定による指定について準用する。