次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
ただし、日常生活のために必要な行為、農業 若しくは漁業を営むために通常行なわれる行為 又は営業等のためにやむを得ないものとして河川管理者が指定した行為については、この限りでない。
一
号
河川区域内の土地において土、汚物、染料 その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄すること。
二
号
河川区域内の土地において土石、竹木 その他の物件を堆積し、又は設置すること。