河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第十六条の六 # 緊急時の措置

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

河川管理者は、異常な渇水等により河川の汚濁が著しく進行し、河川の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、その旨を関係行政機関、関係地方公共団体 及び利害関係を有すると認められる関係河川使用者(法第三十八条に規定する関係河川使用者をいう。)に通報するものとする。

2項

前項に規定する場合には、河川管理者は、当該支障を除去するために必要な限度において、河川に汚水を排出する者に対し、排出する汚水の量を減ずること、汚水の排出を一時停止すること その他必要な措置をとるべきことを求めることができる。