河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第十六条の十一 # 国の特例

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

国が行なう事業についての第十六条の三第一項 及び第十六条の八第一項の規定の適用については、国と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可があつたものとみなす。

2項

自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第七十六条第一項第一号に係る部分に限る)の規定により出動を命ぜられ、又は同法第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等(同法第八条に規定する部隊等をいう。)についての第十六条の八第一項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の定めるところによる。