法第九十九条第一項の規定により委託を受けた地方公共団体等が当該委託を受けた事項についての第十六条の八第一項の規定の適用については、当該地方公共団体等と河川管理者との協議が成立することをもつて、同項の規定による許可があつたものとみなす。
河川法施行令
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昭和四十年政令第十四号
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第十六条の十三 # 地方公共団体等の特例
@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 :
令和七年政令第二百九号