法第二十二条第六項に規定する損害補償は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)中水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十四条の規定により水防に従事した者に係る損害補償の基準を定める規定の例に準じて行うものとし、この場合における手続 その他必要な事項は、国土交通省令で定める。
河川法施行令
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昭和四十年政令第十四号
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第十四条 # 洪水時等における緊急措置に係る損害補償の額等
@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 :
令和七年政令第二百九号