指定区間外 及び特別指定区間内の一級河川 並びに指定河川に係る流水占用料等は、法第三十二条第一項の規定にかかわらず国土交通大臣が徴収し、同条第三項の規定にかかわらず国の収入とする。
河川法施行令
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昭和四十年政令第十四号
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第四十三条 # 流水占用料等の帰属等の特例
@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 :
令和七年政令第二百九号
国土交通大臣が指定区間外 及び特別指定区間内の一級河川について行う法第二十三条、第二十四条 及び第二十五条の許可、法第二十三条の二の登録 並びに当該許可 又は登録に係る法第七十五条の規定による処分については、法第三十二条第四項の規定は、適用しない。
道知事は、特別指定区間内の一級河川 及び指定河川について法第二十三条、第二十四条 若しくは第二十五条の許可 又は法第二十三条の二の登録をしたときは、速やかに、当該許可 又は登録に係る事項を国土交通大臣に通知しなければならない。
当該許可 又は登録について法第七十五条の規定による処分をしたときも、同様とする。