河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第三章 道の区域内の河川の特例

分類 政令
カテゴリ   河川
@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号
最終編集日 : 2026年 08月13日 18時43分


1項

道の区域内の指定区間内の一級河川のうち、国土交通大臣が道の開発のため特に必要と認めて指定した区間(以下「特別指定区間」という。)内の一級河川について、法第九条第二項の規定により道知事が行うこととされる管理は、第二条第一項各号第八号除く)に掲げるもの 及び次に掲げるもの以外のものとする。

一 号
改良工事を施行すること。
二 号

改良工事の施行に関し、法第十七条から第十九条まで第二十一条第三十七条第五十六条第一項第五十八条の五第一項第六十六条から第六十八条まで第七十条第一項第七十条の二 及び第七十四条に規定する権限 並びに法第二十条第五十七条 及び第五十八条の六に規定する権限(これらの規定に基づく承認 又は許可に係る法第七十五条第七十六条 及び第九十条第一項に規定する権限を含む。)を行うこと。

2項

国土交通大臣は、特別指定区間を指定しようとするときは、あらかじめ、道知事の意見を聴かなければならない。


これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

3項

国土交通大臣は、特別指定区間を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。


これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

1項

国土交通大臣は、道の総合的開発のため特に必要があると認めるときは、法第十条の規定にかかわらず、道の区域内の二級河川のうちその指定した区間内の二級河川(以下「指定河川」という。)の改良工事、維持 又は修繕を行なうことができる。

2項

前項の場合においては、国土交通大臣は、道知事に代わつて法第十六条から第十六条の三まで第十七条から第十九条まで第二十一条第三十七条第五十六条第一項第五十八条の五第一項第六十六条から第六十八条まで第七十条第一項第七十条の二第三項除く)及び第七十四条に規定する権限 並びに法第二十条第五十七条 及び第五十八条の六に規定する権限(これらの規定に基づく承認 又は許可に係る法第七十五条第七十六条 及び第九十条第一項に規定する権限を含む。)を行う。

3項

前条第二項 及び第三項の規定は、第一項の規定による指定について準用する。

1項

道の区域内の特別指定区間外の一級河川について国土交通大臣が行う改良工事のうち、大規模改良工事に要する費用については、法第六十条第一項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に十分の八・五を乗じて得た額を負担し、その他の工事に要する費用については、同項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に十分の八を乗じて得た額を負担する。

2項

道の区域内の特別指定区間内の一級河川について国土交通大臣が行う改良工事に要する費用については、法第六十条第一項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に十分の八・五を乗じて得た額を負担する。

3項

道の区域内の一級河川について国土交通大臣が行う災害復旧事業に要する費用については、法第六十条第一項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に十分の七を乗じて得た額を負担する。

4項

法第九条第二項の規定により道知事が行うものとされた河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計画的に実施すべき指定区間内の一級河川の改良工事のうち、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る工事に要する費用については、法第六十条第二項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に十分の八を乗じて得た額を負担し、再度災害を防止するために施行する工事であつて 又は大規模改良工事であつて、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用については、同項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に十分の七を乗じて得た額を負担し、その他の工事に要する費用については、同項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に三分の二を乗じて得た額を負担する。

5項

前条第一項の規定により国土交通大臣が行う指定河川の管理のうち、改良工事に要する費用については、法第六十二条の規定にかかわらず、国が、負担基本額に十分の八・五を乗じて得た額を負担し、維持 又は修繕(災害復旧事業を除く)に要する費用については、法第五十九条の規定にかかわらず、国の負担とし、災害復旧事業に要する費用については、同条の規定にかかわらず、国が、負担基本額に十分の七を乗じて得た額を負担する。

6項

河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計画的に実施すべき道の区域内の指定河川以外の二級河川の改良工事(法第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く)のうち、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る工事に要する費用については、法第六十二条の規定にかかわらず、国が、負担基本額に五分の三を乗じて得た額を負担し、その他の工事に要する費用については、同条の規定にかかわらず、国が、負担基本額に十分の五・五を乗じて得た額を負担する。

1項

指定区間外 及び特別指定区間内の一級河川 並びに指定河川に係る流水占用料等は、法第三十二条第一項の規定にかかわらず国土交通大臣が徴収し、同条第三項の規定にかかわらず国の収入とする。

2項

国土交通大臣が指定区間外 及び特別指定区間内の一級河川について行う法第二十三条第二十四条 及び第二十五条の許可、法第二十三条の二の登録 並びに当該許可 又は登録に係る法第七十五条の規定による処分については、法第三十二条第四項の規定は、適用しない

3項

道知事は、特別指定区間内の一級河川 及び指定河川について法第二十三条第二十四条 若しくは第二十五条の許可 又は法第二十三条の二の登録をしたときは、速やかに、当該許可 又は登録に係る事項を国土交通大臣に通知しなければならない。


当該許可 又は登録について法第七十五条の規定による処分をしたときも、同様とする。

1項

指定河川に係る廃川敷地等については、法第九十三条の規定は、適用しない