道の区域内の指定区間内の一級河川のうち、国土交通大臣が道の開発のため特に必要と認めて指定した区間(以下「特別指定区間」という。)内の一級河川について、法第九条第二項の規定により道知事が行うこととされる管理は、第二条第一項各号(第八号を除く。)に掲げるもの 及び次に掲げるもの以外のものとする。
一
号
改良工事を施行すること。
二
号
改良工事の施行に関し、法第十七条から第十九条まで、第二十一条、第三十七条、第五十六条第一項、第五十八条の五第一項、第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項、第七十条の二 及び第七十四条に規定する権限 並びに法第二十条、第五十七条 及び第五十八条の六に規定する権限(これらの規定に基づく承認 又は許可に係る法第七十五条、第七十六条 及び第九十条第一項に規定する権限を含む。)を行うこと。