河川法
第一節 通則
国土交通大臣が指定する区間(以下「指定区間」という。)内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。
国土交通大臣は、指定区間を指定しようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
国土交通大臣は、指定区間を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に存する指定区間内の一級河川のうち国土交通大臣が指定する区間については、第二項の規定により都道府県知事が行うものとされた管理は、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する指定都市の長が行うこととすることができる。
第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による区間の指定について準用する。
この場合において、
第三項中
「関係都道府県知事」とあるのは、
「関係都道府県知事 及び当該区間の存する指定都市の長」と
読み替えるものとする。
第五項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
二級河川のうち指定都市の区域内に存する部分であつて、当該部分の存する都道府県を統括する都道府県知事が当該指定都市の長が管理することが適当であると認めて指定する区間の管理は、前項の規定にかかわらず、当該指定都市の長が行う。
前条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定に基づく都道府県知事による区間の指定について準用する。
この場合において、
同条第三項中
「関係都道府県知事の意見をきかなければ」とあるのは、
「当該区間の存する指定都市の長の同意を得なければ」と
読み替えるものとする。
第二項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分については、関係都府県知事は、協議して別に管理の方法を定めることができる。
前項の規定による協議が成立した場合においては、関係都府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、その成立した協議の内容を公示しなければならない。
第一項の規定による協議に基づき、一の都府県知事が他の都府県の区域内に存する部分について管理を行なう場合においては、その都府県知事は、政令で定めるところにより、当該他の都府県知事に代わつてその権限を行なうものとする。
河川管理者は、その管理する河川の台帳を調製し、これを保管しなければならない。
河川管理者は、河川の台帳の閲覧を求められた場合においては、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
河川管理施設 又は第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)は、水位、流量、地形、地質 その他の河川の状況 及び自重、水圧 その他の予想される荷重を考慮した安全な構造のものでなければならない。
河川管理者は、前項の操作規則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係行政機関の長に協議し、又は関係都道府県知事、関係市町村長 若しくは当該河川管理施設の管理に要する費用の一部を負担する者で政令で定めるものの意見をきかなければならない。
河川管理者は、前条第一項の河川管理施設の操作規則を定め、若しくは変更しようとする場合 又は河川工事を施行し、若しくは第二十三条 若しくは第二十四条から第二十九条までの規定による処分(当該処分に係る第七十五条の規定による処分を含む。)をしようとする場合において、当該操作規則に基づく操作 又は当該河川工事 若しくは当該処分に係る工事 その他の行為が他の河川管理者の管理する河川に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、あらかじめ、当該他の河川管理者に協議しなければならない。
前項の技術的基準は、河川管理施設 又は許可工作物の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むものでなければならない。