河川管理者は、その職員のうちから河川監理員を命じ、第二十条、第二十三条、第二十三条の二、第二十四条から第二十七条まで、第三十条、第三十一条第二項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項 若しくは第五十八条の六第一項の規定 若しくは第二十八条 若しくは第二十九条の規定に基づく政令 若しくは都道府県の条例の規定 又はこれらの規定に基づく処分に違反している者(第七十五条第一項 若しくは第二項の規定による処分 又は第九十条第一項の規定による条件に違反している者を含む。)に対して、その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を指示する権限を行わせることができる。
河川監理員は、前項の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
前項の規定による証明書の様式 その他必要な事項は、国土交通省令で定める。