河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第四章 監督

分類 法律
カテゴリ   河川
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 08月12日 23時28分


1項

河川管理者は、次の各号いずれかに該当する者に対して、この法律 若しくはこの法律に基づく政令 若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可、登録 若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事 その他の行為の中止、工作物の改築 若しくは除却(第二十四条の規定に違反する係留施設に係留されている船舶の除却を含む。)、工事 その他の行為 若しくは工作物により生じた 若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置 その他の措置をとること 若しくは河川を原状に回復することを命ずることができる。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく政令 若しくは都道府県の条例の規定 若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者、その者の一般承継人 若しくはその者から当該違反に係る工作物(除却を命じた船舶を含む。以下この条において同じ。)若しくは土地を譲り受けた者 又は当該違反した者から賃貸借 その他により当該違反に係る工作物 若しくは土地を使用する権利を取得した者

二 号
この法律 又はこの法律に基づく政令 若しくは都道府県の条例の規定による許可、登録 又は承認に付した条件に違反している者
三 号
詐欺 その他不正な手段により、この法律 又はこの法律に基づく政令 若しくは都道府県の条例の規定による許可、登録 又は承認を受けた者
2項

河川管理者は、次の各号いずれかに該当する場合においては、この法律 又はこの法律に基づく政令 若しくは都道府県の条例の規定による許可、登録 又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

一 号
許可、登録 若しくは承認に係る工事 その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むことにつき、他の法令の規定による行政庁の許可 又は認可 その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかつたとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失つたとき。
二 号
許可、登録 若しくは承認に係る工事 その他の行為 又はこれらに係る事業の全部 又は一部の廃止があつたとき。
三 号
洪水、津波、高潮 その他の天然現象により河川の状況が変化したことにより、許可、登録 又は承認に係る工事 その他の行為が河川管理上著しい支障を生ずることとなつたとき。
四 号
河川工事のためやむを得ない必要があるとき。
五 号

前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。

3項

前二項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、河川管理者は、当該措置を自ら行い、又はその命じた者 若しくは委任した者にこれを行わせることができる。


この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨 及びその期限までに当該措置を行わないときは、河川管理者 又はその命じた者 若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

4項

河川管理者は、前項の規定により工作物を除却し、又は除却させたときは、当該工作物を保管しなければならない。

5項

河川管理者は、前項の規定により工作物を保管したときは、当該工作物の所有者、占有者 その他当該工作物について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し当該工作物を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。

6項

河川管理者は、第四項の規定により保管した工作物が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該工作物を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該工作物の価額に比し、その保管に不相当な費用 若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該工作物を売却し、その売却した代金を保管することができる。

7項

河川管理者は、前項の規定による工作物の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該工作物を廃棄することができる。

8項

第六項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。

9項

第三項から第六項までに規定する工作物の除却、保管、売却、公示 その他の措置に要した費用は、当該工作物の返還を受けるべき所有者等 その他第三項に規定する当該措置を命ずべき者の負担とする。

10項

第五項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第四項の規定により保管した工作物(第六項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物の所有権は、国土交通大臣が保管する工作物にあつては国、都道府県知事が保管する工作物にあつては当該都道府県知事が統括する都道府県に帰属する。

1項

河川管理者は、前条第二項第四号 又は第五号に該当することにより同項の規定による処分をした場合において、当該処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。


ただし、水利使用に関し第二十三条 若しくは第二十六条第一項の許可 又は第二十三条の二の登録を受けた者が、第四十一条の規定によりその損失を補償する場合は、この限りでない。

2項

第二十二条第四項 及び第五項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。

3項

河川管理者は、第一項の規定により河川管理者が補償すべき損失が、前条第二項第五号に該当するものとして同項の規定による処分があつたことによるものである場合においては、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

1項

河川管理者は、その職員のうちから河川監理員を命じ、第二十条第二十三条第二十三条の二第二十四条から第二十七条まで第三十条第三十一条第二項第五十五条第一項第五十七条第一項第五十八条の四第一項 若しくは第五十八条の六第一項の規定 若しくは第二十八条 若しくは第二十九条の規定に基づく政令 若しくは都道府県の条例の規定 又はこれらの規定に基づく処分に違反している者(第七十五条第一項 若しくは第二項の規定による処分 又は第九十条第一項の規定による条件に違反している者を含む。)に対して、その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を指示する権限を行わせることができる。

2項

河川監理員は、前項の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項

前項の規定による証明書の様式 その他必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項
国土交通大臣 又は河川管理者は、この法律を施行するため必要がある場合においては、この法律 若しくはこの法律に基づく政令 若しくは都道府県の条例の規定により許可、登録 若しくは承認を受けた者から河川管理上必要な報告を徴し、又はこの法律による権限を行うため必要な限度において、その職員に当該許可、登録 若しくは承認に係る工事 その他の行為に係る場所 若しくは当該許可、登録 若しくは承認を受けた者の事務所 若しくは事業場に立ち入り、工事 その他の行為の状況 又は工作物、帳簿、書類 その他必要な物件を検査させることができる。
2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。

1項

都道府県知事は、第九条第二項の規定により行うものとされた一級河川の管理で政令で定めるものを行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項

都道府県知事は、その管理する二級河川について、第一号 又は第四号に該当する場合においては、あらかじめ国土交通大臣に協議してその同意を得、第二号 又は第三号に該当する場合においては、あらかじめ国土交通大臣に協議しなければならない。

一 号
河川整備基本方針 又は河川整備計画を定め、又は変更しようとする場合
二 号
河川工事で政令で定めるものを行おうとする場合
三 号

第十六条の三第一項の河川工事で政令で定めるものにつき、同項の規定による協議に応じようとする場合

四 号

政令で定める水利使用に関し、第二十三条第二十九条 若しくは第三十四条第一項の規定による処分 若しくは第二十四条 若しくは第二十六条第一項の規定による処分(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する処分を除く)又はこれらの処分に係る第七十五条の処分をしようとする場合

1項

国土交通大臣は、指定区間内の一級河川 又は二級河川において、洪水、津波、高潮等により、災害が発生し、若しくは発生するおそれがあると認められる場合、異常な渇水により、水利使用が困難となり、若しくは困難となるおそれがあると認められる場合 又は汚水の流入等により、河川環境の保全に支障が生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められる場合において、それらの防止 又は軽減を図るため緊急の必要があると認められるときは、当該指定区間内の一級河川の管理の一部を行い 又は二級河川を管理する都道府県知事に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。