河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第七十九条の二 # 国土交通大臣の指示

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

国土交通大臣は、指定区間内の一級河川 又は二級河川において、洪水、津波、高潮等により、災害が発生し、若しくは発生するおそれがあると認められる場合、異常な渇水により、水利使用が困難となり、若しくは困難となるおそれがあると認められる場合 又は汚水の流入等により、河川環境の保全に支障が生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められる場合において、それらの防止 又は軽減を図るため緊急の必要があると認められるときは、当該指定区間内の一級河川の管理の一部を行い 又は二級河川を管理する都道府県知事に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。